国税庁のHPを確認しないでマンションの相続税について前回言及したので、幾つかの点で勘違いしていた事とが分かった。マンションの実勢価格と相続税評価額が乖離しているので是正措置とのことだが、不動産に関して理解していない有識者の集まりで議論されているのも問題と思われる。何でも統計的に改善すれば良いと言ったものではなく、今回のマンション価格の実勢価格と相続税評価額との乖離の是正の議論の中で触れられていたが、タワーマンション以外は需給バランスが一時的に狂いが生じている可能性があり、その需給バランスによって今回の是正の計算式を見直すことにも言及されている。タワーマンションに限って言えば、デベロッパーが必要以上に価値を創造しているだけであり、本来の不動産の評価方式から言えば販売されている価値がない。しかし、将来的な維持管理を考慮すれば、評価額以上の価値を創造しないと改修工事や建て替えを含めて資金の調達ができなくなり、スラム化する予測があるのも事実である。今回の件はマンションに限定しても措置といえるが、高層の区分所有建物はマンションに限定されたものではないので、オフィスなどに関しては実勢価格と相続税評価額について60%ルールが適用されるのかだ。今回の4指数(築年数、総階数、所在階数、敷地持分狭小度)以外にも議論の中では実勢価格と乖離している要件があるとは指摘されているが、その様な視点以外にも維持管理の面でも考慮しなければならないので無難な4指数に落ち着いたと思われる。何れにしても日本の戦後経済がインフレから始まり長い期間継続したので、国税庁の作った計算式はインフレを前提としたものであった。それが経済バブルが崩壊し、一転してデフレ経済になった為にその計算式が合わなくなったことがあった。今回もタワーマンションや一時的な需給バランスが崩れた中で起きた実勢価格との乖離において是正措置を講じると良い結果とならないと思われる。
コメント