地方自冶体法の足枷

市町村の合併で市議会議員が減少する中で県会議員だけは減少しないで維持されている。この背景には地方自冶体法による定数の規定があると言われる。私の故郷の茨城県が県会議員の定数問題で議論されている。議論しているのは当の県会議員ではなく、県の財政難から県内の市町村議長会が定数削減を県議会に求めているのである。此れに対し、自民党の議員を中心に地方自冶体法の定数に届いていない事を理由に現状を維持する考えと報道されていた。私の持論だが、泥棒を取り締まるのに泥棒に取締りを委ねたのでは解決にならないのは自明の理である。議員定数は多分人口に比例して定めていると思われるが、今日的な問題は財政と関連付けられていない事である。国会議員も然りである。米国の人口の三分の一の日本が米国より多い国会議員を有する理由はない。財政難を言うなら先ず国会議員の定数を大幅に減少させるのが筋である。この理屈も分からない国会議員の本音は、国民の事など考えてはいないのである。自民党はもとより、民主党も同様である。わが故郷の茨城県は県議会議員が65名もいる。県民の民意を反映させるために65名の県議会議員が必要かどうかを問う県民投票を実施する時期が来たと考える。流石と思えるのは市町村の議員達である。合併すれば当然に議員数が減少するのに財政と言う観点から積極的に対応してきている。それに比べ、自主財政が3割の自冶体に何故65名の県議会議員が必要か真摯に考えるべきである。これは何も茨城県だけでなく地方自冶体の全てに言える事である。然も、此れだけ地方の経済が疲弊したにも拘らず、何等の責任を考えない県議会議員どもはいらないと言うべきである。

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