京都地裁の消費者契約法の適用で「更新料」は無効の判決に思う

大きく紙面を飾ったので京都地裁の判決「更新料の無効」については周知の事実と思うが、この判決には色々と考えさせられる。最近特に思う事だが、次第に過保護社会になり、企業の差別化の活動にも影響が出てくると思われる。訴訟に於ける陳述書などを見ていないので軽率には判断できないが、2年契約で2ヶ月分の更新料は確かに通常と比較して大きいとは思われる。しかし、賃貸契約締結時の礼金・賃料、更に更新時の更新料は一体化したものと考えられるので、問題は礼金が何ヶ月だったのかと賃料が相場と比較して安かったのかが意味を持ってくると思われる。消費者契約法では、「消費者の交渉力の格差をを考慮し、消費者の利益を守る」ために制定されたのだが、住宅の賃貸などは仲介業者などの専門家が介在する場合も多く、また昨今は比較物件も多いので、何も知らないで賃貸契約を締結したとは考えられない。然も、情報化社会なので必要以上に専門知識が得られる時代にあって「情報の質や量、交渉能力の格差」を強調する消費者契約法などは企業の活動を制約する悪法になるかもしれない。当社もプロパティマネジメント業務を行なっているので、入居率が悪いマンションなどについては賃料を低くして2年後の更新料で収入を多少カバーする案をオーナーに働きかけるケースも有り得る。今回の様な判決が出ると、借主にもマイナスの影響が出る恐れもあり、慣習的に行なわれてきた更新料を簡単に新しい法律で否定するのも考えものである。そうでなけてば契約の締結など意味を持たなくなり、契約社会が混乱するだけである。

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